
厚生労働委員会で、生活保護法、生活困窮者自立支援法改正案の補充質疑に立ちました。
原則ジェネリック医薬品を処方にすることについて、生活保護法63条の非免責債権化について質疑をしました。

厚生労働委員会で、生活保護法、生活困窮者自立支援法改正案の補充質疑に立ちました。
原則ジェネリック医薬品を処方にすることについて、生活保護法63条の非免責債権化について質疑をしました。


本日は、厚生労働委員会で生活保護法、困窮者自立支援法の一部を改正する法案の補充質疑。
厚生労働委員会の理事会に、平成25年度労働時間等総合実態調査の精査結果と、野村不動産の過労死をめぐる復命と労災決定の平均日数のペーパーが提出されました。
労政審に提出された議論の出発点になる調査の2割が間違っていたというのは、審議の土台が崩れたことを意味します。労政審に差し戻して議論をし直すべきです。
生活保護法の審議では、ジェネリック医薬品を生活保護受給者にのみ原則使用に変更することは著しく不公平であり、選択の自由を奪い、人権侵害であることを指摘しました。
また、2013年の生活保護法改正案が可決成立する前に、
「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」
という通知を法案の国会提出時に出しており、その基本方針で
「イ 上記1(1)及び(2)並びに上記ア等を総合的に勘案し、生活保護
制度においては、処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処
方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬
品を原則として使用することとする。」
とするのは、明らかに法令を超える通知ではないのかと質問をしました。
また生活保護のしおりについて、第63条の返還権の非免責債務化の問題について
厚生労働省の見解を聞きました。

衆議院本会議に初登壇。消費者契約法の改正案について、党を代表して質問をしました。
未成年取消権がなくなって若年者保護の担保、契約取消権の新たな類型追加の際に条文に追加された「社会生活上の経験が乏しいことから」についてなど、福井大臣、上川法務大臣に問いました。

麻生財務大臣兼副総理に、30分の委員会質問。
福田前事務次官のセクシュアルハラスメントについて、
はめられたという認識、セクハラ罪という罪はないという発言などの
認識を問いただしました。



5月11日に開かれた衆議院本会議で初登壇しました。
内閣から提出された「消費者契約法の一部を改正する法律案」について立憲民主党を代表しての質問です。
消費者契約法は、
「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律です。
今回の改正が、事業者と圧倒的な情報の差がある消費者を悪徳事業者からより守ることができるようになるのかという視点で質問をしました。特に、今国会で提出されている民法改正案が仮に通れば、18歳、19歳は成年となり、未成年取消権がなくなります。この対策についても重要なところです。
今後、消費者に関する特別委員会で議論し、本当に消費者の利益の擁護となるよう修正を求めていきたいと思います。

働き方改革関連法案について質疑。
野村不動産の特別指導をめぐる問題、過労死隠しではなかったのか。
今回の政府案の長時間労働規制は、年間で960時間。きちんと休日労働も含めて示すべき。
判例から月83時間の残業はは公序良俗に反すると判決が出ている。この法案により、公序良俗に反するという判決がでなくなり、司法の判決に悪影響になるのではないか。
昨年の12月1日に旅館業法改正法案の質疑において、
る旨の通知を発出すべきではないか。」
と求めていたところ、1月31日付の「旅館業における衛生管理要領の改正について」
の発出文書の中で、
「宿泊者の性的指向、性自認を理由に宿泊を
拒否(ダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、
適切に配慮すること。」
という項目が、新たに入ることになりました。
委員会質問前の担当者とのやりとりでは、この課題を認識しておられず、
先の委員会では、第5条の宿泊拒否の条項が必要ないとの議論もあり、
第5条がこうした新たな課題に対応できる条文であることへの再認識を求め、
新たな通知を委員会質疑で求めた結果であると思います。


5月9日、厚生労働委員会で働き方改革法案について、質問をしました。
質問は野村不動産の過労死についてと、長時間労働規制について。
5月8日の夜に野村不動産の過労死について、かなり前から加藤大臣は知っていたのではないかという記事が出ました。
「加藤氏は今年2月の国会答弁で、働き方改革関連法案に盛り込む予定だった裁量労働制の乱用の取り締まり例にこの特別指導を挙げた。その後、指導のきっかけが過労死と発覚。野党は都合の悪い事実を隠して答弁していたなら政治的責任は免れないと追及しており、経緯の説明を改めて迫られそうだ。」
この記事と新しく厚生労働委員会に提出された3月5日参議院予算委員会の安倍総理の答弁書などの資料を元に、質問をしました。
野村不動産の裁量労働制の違法適用は、2005年4月からずっと続いてきました。
その違法適用がわかったのは、過労死の発生により労働基準監督署が調査に入ったためです。
一度、企画業務型裁量労働制の届け出をすれば、外部からのチェックが入らず濫用され、13年間続いていたという実例なのです。
何よりその事実を国会に伝えないまま、働き方改革法案には企画業務型裁量労働制の拡大が入っていました。(現在は、労働時間比較のデータねつ造により法案から削除されています)
そして、裁量労働制の拡大は、長時間労働や過労死の懸念があるという質問に、指導実績として野村不動産の特別指導を紹介していたのです。
過労死の事実が判明した今、すべきことは裁量労働制の違法適用を許さないためのチェック機能の強化と、裁量労働制よりも働かせ放題になるスーパー裁量労働制とも言える高度プロフェッショナル制度の撤回しかありません。
今後も、委員会でしっかり議論し、高度プロフェッショナル制度の撤回に向けて頑張ります。
高度プロフェッショナル制度に関する質問主意書(2018年4月20日提出)と答弁書(2018年4月27日受領)を掲載します。(事務所投稿)