厚生労働委員会で質問 生活保護法、生活困窮者自立支援法の一部改正案

本日は、厚生労働委員会で生活保護法、困窮者自立支援法の一部を改正する法案の補充質疑。

厚生労働委員会の理事会に、平成25年度労働時間等総合実態調査の精査結果と、野村不動産の過労死をめぐる復命と労災決定の平均日数のペーパーが提出されました。

労政審に提出された議論の出発点になる調査の2割が間違っていたというのは、審議の土台が崩れたことを意味します。労政審に差し戻して議論をし直すべきです。

生活保護法の審議では、ジェネリック医薬品を生活保護受給者にのみ原則使用に変更することは著しく不公平であり、選択の自由を奪い、人権侵害であることを指摘しました。

また、2013年の生活保護法改正案が可決成立する前に、
生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて
という通知を法案の国会提出時に出しており、その基本方針で
「イ 上記1(1)及び(2)並びに上記ア等を総合的に勘案し、生活保護
制度においては、処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処
方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬
品を原則として使用することとする。」
とするのは、明らかに法令を超える通知ではないのかと質問をしました。

また生活保護のしおりについて、第63条の返還権の非免責債務化の問題について
厚生労働省の見解を聞きました。