今年の3月6日に下記の記事をブログに書きました。
米国人夫が性別移行した夫婦、立ちはだかる日本の法律の壁の記事について
その後、省庁に問合せをしたところ、出入国管理庁、総務省から取り扱い通知が出ていました。
性別の変更に係る住民基本台帳法第30条の50に基づく通知等の取扱いについて(通知)総行外第3号 令和元年5月30日
性別の変更に係る在留カード記載事項変更届出の取扱いについて(通知)入管庁管第619号 令和元年5月29日
性別の変更に係る出入国在留管理庁通知等の取扱いについて(通知)入管庁管第620号 令和元年5月29日
外国人の方が本国で性別移行し、性別変更済みのパスポートで来日した場合。
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出入国在留管理庁 新しいパスポートの性別記載に基づいた在留カード発行。
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出入国在留管理庁長官が当該外国人住民の住所地の市区町村長に通知を行う(性別等の変更)
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対象となる外国人の婚姻状況等に鑑みて、当該外国人の記載について疑義がある場合は、出入国在留管理庁に疑義照会(総行外第3号通知)
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照会を受けた出入国在留管理庁においては、当該外国人に係る性別変更の効果が我が国における実体法上も生じているかについて法務省民事局に照会を行い、民事局からの回答内容を市区町村に文書により回答する
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なお、この場合において、我が国において性別変更の効果が生じていないことが判明した時は、出入国在留管理庁は地方出入国在留管理官署を通じて、当該外国人の在留カードの裏面に「性別は旅券に基づき記載」と記載する
つまり、パスポート、在留カードの性別と、住民票記載の性別は場合によって違う場合が存在することになります。
このような手続きをする理由のひとつは、日本が同性婚を認めていないため、戸籍上の性別変更の要件があるためと考えられます。このようなケースは生活に支障が出るのではないでしょうか。課題として向き合う必要があります。