旅館業法 性的指向、性自認による宿泊拒否について管理要領に明記

昨年の12月1日に旅館業法改正法案の質疑において、

「同性同士のダブルベッド使用に対して宿泊を拒否してい
るホテルの実態を把握するとともに、旅館業法に違反す

る旨の通知を発出すべきではないか。」

と求めていたところ、1月31日付の「旅館業における衛生管理要領の改正について」

の発出文書の中で、

「宿泊者の性的指向、性自認を理由に宿泊を
 拒否(ダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、
 適切に配慮すること。」

という項目が、新たに入ることになりました。

委員会質問前の担当者とのやりとりでは、この課題を認識しておられず、
先の委員会では、第5条の宿泊拒否の条項が必要ないとの議論もあり、
第5条がこうした新たな課題に対応できる条文であることへの再認識を求め、
新たな通知を委員会質疑で求めた結果であると思います。

質問の要旨はこちら→厚生労働委員会ニュース

質疑の議事録はこちらでご覧ください。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/195/0097/19512010097003.pdf