2018年5月16日 立憲対案 人間らしい質の高い働き方を実現するための法案の答弁

政府案の働き方改革関連法案に対し提出した立憲民主党の対案である「人間らしい質の高い働き方を実現するための法案」について、厚生労働委員会で吉田統彦委員から質問を受け、答弁しました。

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2018年5月15日 厚生労働委員会 生活保護法、生活困窮者自立支援法

厚生労働委員会で、生活保護法、生活困窮者自立支援法改正案の補充質疑に立ちました。

原則ジェネリック医薬品を処方にすることについて、生活保護法63条の非免責債権化について質疑をしました。

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※配布資料 1

※配布資料 2

厚生労働委員会で質問 生活保護法、生活困窮者自立支援法の一部改正案

本日は、厚生労働委員会で生活保護法、困窮者自立支援法の一部を改正する法案の補充質疑。

厚生労働委員会の理事会に、平成25年度労働時間等総合実態調査の精査結果と、野村不動産の過労死をめぐる復命と労災決定の平均日数のペーパーが提出されました。

労政審に提出された議論の出発点になる調査の2割が間違っていたというのは、審議の土台が崩れたことを意味します。労政審に差し戻して議論をし直すべきです。

生活保護法の審議では、ジェネリック医薬品を生活保護受給者にのみ原則使用に変更することは著しく不公平であり、選択の自由を奪い、人権侵害であることを指摘しました。

また、2013年の生活保護法改正案が可決成立する前に、
生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて
という通知を法案の国会提出時に出しており、その基本方針で
「イ 上記1(1)及び(2)並びに上記ア等を総合的に勘案し、生活保護
制度においては、処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処
方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬
品を原則として使用することとする。」
とするのは、明らかに法令を超える通知ではないのかと質問をしました。

また生活保護のしおりについて、第63条の返還権の非免責債務化の問題について
厚生労働省の見解を聞きました。

2018年5月11日 本会議

衆議院本会議に初登壇。消費者契約法の改正案について、党を代表して質問をしました。

未成年取消権がなくなって若年者保護の担保、契約取消権の新たな類型追加の際に条文に追加された「社会生活上の経験が乏しいことから」についてなど、福井大臣、上川法務大臣に問いました。

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麻生財務大臣に財務金融委員会で質問しました

5月11日に開かれた財務金融委員会で、麻生大臣に質問をしました。

この間の財務省の前事務次官のセクシュアルハラスメント報道後の、大臣の認識、発言について聞きました。

大臣の答弁は、記者会見などで述べられた認識と変わらず、セクシュアルハラスメントが重大な人権侵害であるという思いは感じられないものでした。

女性の活躍推進と言いながら、副総理である麻生大臣が無自覚な発言を続けている限り、セクシュアルハラスメント防止も、真の女性の活躍も無理であると言いましたが、大臣に自分の事の重大さが伝わっているのかは、甚だ疑問です。

衆議院本会議で初登壇

5月11日に開かれた衆議院本会議で初登壇しました。

内閣から提出された「消費者契約法の一部を改正する法律案」について立憲民主党を代表しての質問です。

消費者契約法は、

「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律です。

今回の改正が、事業者と圧倒的な情報の差がある消費者を悪徳事業者からより守ることができるようになるのかという視点で質問をしました。特に、今国会で提出されている民法改正案が仮に通れば、18歳、19歳は成年となり、未成年取消権がなくなります。この対策についても重要なところです。

今後、消費者に関する特別委員会で議論し、本当に消費者の利益の擁護となるよう修正を求めていきたいと思います。

2018年5月9日 厚生労働委員会 働き方改革

働き方改革関連法案について質疑。

野村不動産の特別指導をめぐる問題、過労死隠しではなかったのか。
今回の政府案の長時間労働規制は、年間で960時間。きちんと休日労働も含めて示すべき。
判例から月83時間の残業はは公序良俗に反すると判決が出ている。この法案により、公序良俗に反するという判決がでなくなり、司法の判決に悪影響になるのではないか。

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※配布資料

※参考資料

 

旅館業法 性的指向、性自認による宿泊拒否について管理要領に明記

昨年の12月1日に旅館業法改正法案の質疑において、

「同性同士のダブルベッド使用に対して宿泊を拒否してい
るホテルの実態を把握するとともに、旅館業法に違反す

る旨の通知を発出すべきではないか。」

と求めていたところ、1月31日付の「旅館業における衛生管理要領の改正について」

の発出文書の中で、

「宿泊者の性的指向、性自認を理由に宿泊を
 拒否(ダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、
 適切に配慮すること。」

という項目が、新たに入ることになりました。

委員会質問前の担当者とのやりとりでは、この課題を認識しておられず、
先の委員会では、第5条の宿泊拒否の条項が必要ないとの議論もあり、
第5条がこうした新たな課題に対応できる条文であることへの再認識を求め、
新たな通知を委員会質疑で求めた結果であると思います。

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