衆議院事務総長に提出
記者会見の様子
6月のプライド月間に日本初の同性同士の婚姻を可能とする法案を提出できたことをうれしく思います。法案成立にむけて、各党に審議を求めていきます。
台湾で先月、世界で26番目、アジア初の同性婚が可能となりました。G7の中で、婚姻平等が達成された国は、カナダ、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ。
イタリアにも婚姻に準じるシビル・パートナーシップ制度があります。
2月には13組のカップルが同性婚ができないのは、国会の立法不作為であり違憲であるという国家賠償請求を求める裁判もはじまりました。
裁判の判決を待つのではなく、立法府として誰もが婚姻の選択肢を平等に持つことができる社会を示す必要があると考えました。
今現在も多くの同性パートナーと暮らす人々がおり、法律が現状に追いついていません。一刻も早くそのギャップを埋めたいと思います。
いろいろご質問を頂くので、憲法24条との関連について説明をさせて頂きたいと思います。
立憲民主党の政調審議会において「同性婚を可能とするよう、法的整備をすることに憲法上の支障はないものと認識する。」という考え方が了承されています。
政府に対する質問主意書においても、憲法24条第1項は同性婚を想定していないと答弁しており、政府も禁止と解釈していません。
日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書
「憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。」
そもそも人権を守るためにある憲法が、人権のひとつである結婚の自由を制限や否定するとは、考えられず、同性婚は憲法24条2項、憲法13条、憲法14条から要請されていると考えられるものではないでしょうか。
日本でも婚姻平等が達成されるようこの法案の成立にむけて頑張ります。
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※ 概要
※ 要綱
※ 条文
※ 新旧対照表