平成25年度労働時間等総合実態調査のデータについて質疑しました。
事業所番号が違うのに、残業時間などすべて同じデータがあることを指摘しました。
本会議に続いて、委員会で消費者契約法の質疑。
社会生活上の経験がとぼしいことからの解釈をめぐって、
本会議の答弁と違う答弁が返ってきて、質疑がかみ合わなくなっています。
政府案の働き方改革関連法案に対し提出した立憲民主党の対案である「人間らしい質の高い働き方を実現するための法案」について、厚生労働委員会で吉田統彦委員から質問を受け、答弁しました。
厚生労働委員会で、生活保護法、生活困窮者自立支援法改正案の補充質疑に立ちました。
原則ジェネリック医薬品を処方にすることについて、生活保護法63条の非免責債権化について質疑をしました。
本日は、厚生労働委員会で生活保護法、困窮者自立支援法の一部を改正する法案の補充質疑。
厚生労働委員会の理事会に、平成25年度労働時間等総合実態調査の精査結果と、野村不動産の過労死をめぐる復命と労災決定の平均日数のペーパーが提出されました。
労政審に提出された議論の出発点になる調査の2割が間違っていたというのは、審議の土台が崩れたことを意味します。労政審に差し戻して議論をし直すべきです。
生活保護法の審議では、ジェネリック医薬品を生活保護受給者にのみ原則使用に変更することは著しく不公平であり、選択の自由を奪い、人権侵害であることを指摘しました。
また、2013年の生活保護法改正案が可決成立する前に、
「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」
という通知を法案の国会提出時に出しており、その基本方針で
「イ 上記1(1)及び(2)並びに上記ア等を総合的に勘案し、生活保護
制度においては、処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処
方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬
品を原則として使用することとする。」
とするのは、明らかに法令を超える通知ではないのかと質問をしました。
また生活保護のしおりについて、第63条の返還権の非免責債務化の問題について
厚生労働省の見解を聞きました。
衆議院本会議に初登壇。消費者契約法の改正案について、党を代表して質問をしました。
未成年取消権がなくなって若年者保護の担保、契約取消権の新たな類型追加の際に条文に追加された「社会生活上の経験が乏しいことから」についてなど、福井大臣、上川法務大臣に問いました。
麻生財務大臣兼副総理に、30分の委員会質問。
福田前事務次官のセクシュアルハラスメントについて、
はめられたという認識、セクハラ罪という罪はないという発言などの
認識を問いただしました。
5月11日に開かれた衆議院本会議で初登壇しました。
内閣から提出された「消費者契約法の一部を改正する法律案」について立憲民主党を代表しての質問です。
消費者契約法は、
「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律です。
今回の改正が、事業者と圧倒的な情報の差がある消費者を悪徳事業者からより守ることができるようになるのかという視点で質問をしました。特に、今国会で提出されている民法改正案が仮に通れば、18歳、19歳は成年となり、未成年取消権がなくなります。この対策についても重要なところです。
今後、消費者に関する特別委員会で議論し、本当に消費者の利益の擁護となるよう修正を求めていきたいと思います。