米国人夫が性別移行した夫婦、立ちはだかる日本の法律の壁
https://www.afpbb.com/articles/-/3213610
3月5日に配信されたAFP通信の記事を追ってみました。
外国籍の方が本国で男性から女性に性別移行をされ、新しいパスポートが発行され来日。
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法務省入国管理局 新しいパスポート記載に基づいた在留カード発行。
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法務大臣が当該外国人住民の住所地の市区町村長に通知を行い、
当該通知に基づいて住民票の記載を修正するが、その際に
続柄欄に記載をどのようにすればいいか総務省に照会。
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総務省より法務省民事局、入国管理局に照会。
法務省民事局に話を聞くと、定まった答えがあるわけではないとのこと。
まずは、住民基本台帳業務は自治事務であり当該自治体首長の判断。
民事局としては、最初に性別変更が認められるかどうかの判断がある。
裁判により性別変更が認められている場合、民事訴訟法118条1号~4号を満たすかどうかの判断になる。
その他の場合は、「法の適用に関する通則法」による。
今回の報道のケースで考えると、テキサス州の性別移行の制度がわからないと答えらない、またどの手続きで滞るのか、その際に裁判所に判断を求めるのかなどが問われるようです。
日本も世界の動きと無関係ではいられない。そのことを再認識する問題提起だと思います。
これとは別件で調べていたのは、日本と外国籍の同性カップルが外国で同性婚をしていた際、外国籍の方の死亡の際に、相続はどうなるのかという話。
法の適用に関する通則法では、相続は本国法に基づきます。
(ドイツ人の方であれば、ドイツの相続の法律が適用される。)
ただし、配偶者は各当事者に付き本国法が適用されます。
(日本人配偶者は日本の法律の適用となる。)
日本の裁判所に訴えても、日本では婚姻が成立しないので、配偶者としての相続はない。
相手国の裁判所に財産の相続について訴えることはできるとのこと。
多様な家族が安心して住める日本にするためには、婚姻の平等を担保することがやはり大事です。しっかり取り組んでいきたいと思います。