昨年6月に大阪府、愛知県、神奈川県に500人以上の事業所を全数調査から抽出調査に変更を求めたが、こちらは大阪府に対しての通知と12月の取り消し通知。 変更の理由、取り消しの理由は書いていない。なぜ、厚労省はこの資料すらすぐに出さないのか。
厚生労働省からの通知文の中では「抽出調査を実施すること」や「
する」旨については記載はされていないが、
平成30年6月通
3ページ目にある表で「1」や「2」と記載されていることで、抽
が分かるとのこと。
「1」は1分の1の全数調査という意味で、「2」が2分の1の抽
6月の資料の表で
27が大阪の番号
13が東京
14が神奈川
23が愛知にあたるとのこと。
2という数字が入っていて、抽出調査となることが分かるようになっている。
参考記事
勤労統計の手法変更、課長級が通知 昨年6月、3府県に 厚労省が組織的関与?