尾辻の質問の後の理事会で、閣法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案)のうち、電磁的記録によるクーリング・オフ規定について、消費者によるクーリング・オフの実施を明確化する観点からの修正が行われることが決まりました。
具体的には、消費者がクーリング・オフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる「発信主義」を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発した時とすることを明文化する修正です。
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